わたしたちを取り巻くお金事情は、どんどん変わっています。いつの間にか高くなっている電気代、なぜか支払いが増えている税金……知っておかないと危ないこと。逆に、来年からスタートする新しい投資制度、ちゃんと活用すればお得なポイ活……知っていれば得すること。実は、知っているor知らないでは、お財布事情は大きく変わってくるんです。夏にお金を使い過ぎたという人も多いはず。これを機にお金のこと、ちゃんと勉強してみませんか?

20代、30代は、仕事にプライベートにやりたいことがたくさんあって、毎日が急ピッチに過ぎていく年代だと思います。そんな人たちに「遺産相続について考えてみませんか?」と言っても、「はあ?」となるのがオチのような気もします。「そんなのまだまだ先」「うちは資産家じゃないから関係ない」と思っている人もいると思います。
でも実は、普通のサラリーマン家庭でも、東京など大都市近郊にご実家がある方は、不動産を含むと相続税対策が必要になる可能性は高く、意外と他人事ではないのです。
また、遺産相続について考えることは相続税対策だけではありません。人生100年時代、親の遺産を相続する時、自分の年齢が70歳や80歳だったら、もらった財産をあまり活用できないと思いませんか? それよりも、生きているうちに贈与の形で、人生でお金がかかる時期に受け取った方がうれしいのではないでしょうか。この場合、相続税に悩む資産家だけの話ではなくなります。
「うちの親はまだまだ元気だから」という20代・30代の方にこそ、今回の遺産相続の話を聞いてほしいと思っています。
相続税と贈与税どっちが重い?
いきなりですが、ここでクイズです。「相続税と贈与税どっちが重いと思いますか?」
実は相続税も贈与税も、最高税率はどちらも55%と同じなんです。ただ相続税は6億円を超えた場合に55%の税率がかかるのに対し、贈与税は3,000万円や4,500万円を超えると最高税率55%が適用されるという違いがあります。



出所:国税庁「No.4155 相続税の税率」「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」をもとに筆者作成
※特例税率は、直系尊属(父母や祖父母など)から贈与により取得した財産に係る贈与税の計算に使用します。それ以外は一般税率で計算します。
そのため、単純に考えると贈与税の方が重いように思われます。しかし、相続税は亡くなった後、1回きり、すべての財産にかかるため、金額が大きくなります。一方、贈与は何回でもできます。贈与した金額だけにかかるので、手渡した財産が少なければ税金も少なく済みます。このように単純に比較できないというのが答えです。
ただし、相続税と贈与税の仕組みを知って上手に組み合わせると、どちらも軽くすることができます。これが遺産相続のワザです。
相続税がかかりそうだったら、数回に分けて生前に贈与をして、相続財産を減らしておく。これが相続対策として有効ということはなんとなく分かると思います。しかしこれには、タイミングの問題があります。
相続開始の直前(亡くなる3年以内)に財産を贈与すると、それは贈与ではなく相続税の課税対象になるのです。これを「生前贈与加算」といいます。2024年1月1日から、この生前贈与加算の3年が7年に延長されます。「親がもっと高齢になってから考えよう」では遅い理由がこれなのです。相続対策は早くから始めることでできることがたくさんあります。先述したように、贈与は何回でもできるからです。親が元気なうちに相続について考えておきましょう。
生前贈与と相続の違いとは?
そもそも生前贈与と相続って何が違うの? という話ですが、財産を渡すタイミングが異なります。生きているうちに誰かに財産を渡すのが生前贈与であり、亡くなった後に財産を引き継ぐのが相続です。生前贈与は贈る相手や回数に制限はありませんが、相続は1回、親族である法定相続人が財産を譲り受けます。
主に相続税対策として生前贈与は使われますが、まずは相続税対策が必要であるかを考えましょう。
相続税には基礎控除があり、相続財産の額が「3000万円+600万円×法定相続人の数」までであれば、相続税はかかりません。法定相続人が2人であれば4200万円、法定相続人が4人であれば、5400万円まで相続税はかかりません。
※法定相続人とは、基本的には被相続人(亡くなった方)の配偶者と子どもになります。
そのため、相続財産が基礎控除以内であることがわかっていれば、相続対策として生前贈与をする必要はありません。ご両親がどのくらい財産を持っているのか、なかなか知る機会は少ないと思いますが、将来のために、ざっくりと聞いておくといいと思います。
具体的な相続財産の範囲とは?
では、そもそもどんな財産に相続税がかかるのでしょうか? かかるもの、かからないものを見てみましょう。
1、相続税のかかる財産
預貯金、貸付金、有価証券、不動産、貴金属、著作権など、金銭に見積もることのできる経済的価値があるすべてのものです。この他に、被相続人が保険料を負担していた生命保険の死亡保険金や死亡したことが原因で支払われる死亡退職金などは「みなし相続財産」として相続税の対象となります。ただし、一定の金額(下記参照)までは相続税がかかりません。
2、相続税のかからない財産
次の財産は相続税がかかりません。
・墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚など
・弔慰金、花輪代など
・生命保険金、退職手当金のうち一定金額
(一定金額=500万円×法定相続人の数)
・事故などの損害賠償金
・国や地方公共団体などへ寄附した財産
もし、基礎控除以上の財産があることがわかったら、生前贈与を検討してみましょう。
生前贈与はどうやって行う?
ここまで読んで、「うちは生前贈与が必要そう」と思った方もいらっしゃると思います。次に具体的な生前贈与のやり方や注意点についてお伝えします。
暦年贈与の非課税枠を使う
よく知られているのが「暦年贈与」です。贈与税は基礎控除によって年間110万円までは税金がかかりません。1人につき年間110万円なので、贈与を受ける子や孫が多ければそれだけたくさんの財産を非課税で次世代に渡すことができます。たとえば、3人に毎年110万円ずつの贈与を10年間続ければ、3300万円の財産を移転できます。これによって、相続財産が基礎控除以内に収まれば、贈与税も相続税も払わなくて済みます。
暦年贈与の非課税枠を使う場合の注意点
注意しなければならないのが「定期贈与」とみなされることです。最初から多額の財産を移転する目的で定期的に贈与しているとみなされると、贈与税が発生します。そのため、定期贈与とみなされないためには、贈与契約書を作成する、贈与の額を不揃いにする、贈与の時期をずらすなどの対策を取るといいでしょう。
もう一つの注意すべき点は、前出の「生前贈与加算」です。相続開始前3年以内(2024年から7年以内※)に受けた贈与財産は、相続財産に加算する決まりがあり、これには基礎控除110万円以内の贈与も含みます。該当すると相続対策のつもりが相続対策ではなくなってしまいます。相続対策として多くの財産を相続財産から移転するには、長期にわたって贈与をする必要があり、親が元気なうちに始めれば、それが可能となります。
※延長した期間(4年間)に受けた贈与については、総額100万円までは相続財産に加算しない経過措置がとられています。
<暦年贈与の注意点>
・定期贈与とみなされる場合がある
・生前贈与加算の対象となる場合がある
相続時精算課税制度を使う
もう一つの方法として、「相続時精算課税制度」があります。60歳以上の父母や祖父母(贈与者)が18歳以上の子や孫(受贈者)に贈与する場合に、累計2500万円までは贈与税がかからずに贈与ができる制度です。ただし贈与者が亡くなった場合には、この制度を利用して贈与したすべての財産が相続財産に加算されます。わかりやすく言うと、贈与時の課税を相続時に繰り延べる制度です。
贈与税を払わなくても、相続税を払うことになるのでは、何の意味もないと思うかもしれませんが、この制度を利用して贈与した財産を相続財産に加算しても、相続税の基礎控除以内に収まれば、贈与税も相続税も支払わずに済むのです。
2024年1月1日から相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除が設けられます。これまで、この制度を利用すると、どんなに少額であっても贈与のたびに申告をする必要がありましたが、110万円以下は申告不要となりました。また、相続時精算課税の基礎控除110万円は、相続時でも相続財産には加算されません。
相続時精算課税制度の注意点
相続時精算課税は一度選択すると、暦年贈与に戻ることはできません。また、小規模宅地等の特例を利用することができなくなります。小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たした土地を配偶者か同居親族が相続した場合、相続税評価額を最大80%減額できる制度です。たとえば、評価額が2000万円の土地なら400万円になります。そのため、贈与者と受贈者が同居している宅地を生前に贈与するよりも、相続時に小規模宅地等の特例を使って相続した方が大幅に節税できる可能性が高くなります。不動産を贈与する予定がなければ気にする必要はありません。
<相続時精算課税制度の注意点>
・相続時精算課税は一度選択すると、暦年贈与に戻ることができない
・小規模宅地等の特例を利用できない
将来損しないために今から始めておいた方が良いこと
ここまで、生前贈与と相続についてお話してきて、まだまだ先のことだと思っていた相続問題が、他人事ではないと思われた方もいたのではないでしょうか? ここからは、将来損しないために、20代・30代から始めておいた方がいいことをご紹介します。
1、親の資産が多いケース
生前贈与として有効な「暦年贈与」の基礎控除110万円以内での贈与は、贈与者(親)が亡くなって相続が発生すると、そこから3年(2024年から7年)以内に行った贈与が相続財産に加算されてしまうため、相続対策として無効になることがあります。
そのため、「親の相続なんてまだまだ先」と思える30歳ごろから、親の資産を譲り受けることを始めておけば、長期にわたった贈与が可能になり、結果的に多くの資産の贈与税を払うことなく移転することができます。
たとえば、あなたが30歳で、あなたの親が60歳だとします。来年から毎年110万円の贈与を受け、30年後の90歳で親が亡くなったとすると、生前贈与加算の7年を引いた23年分の2530万円は贈与税も相続税もかかりません。さらに、この2530万円が親の財産から減ることで、相続税も減らすことができます。相続税は相続人(この場合あなた)が払う税金なので、将来の自分のためにもなります。
2、相続税を払うほどの資産はないケース
親の資産が相続税を払うほど多くはないけれど、子どもにまとまったお金を贈与したいという場合は「相続時精算課税制度」が有効です。相続時精算課税は相続財産の前渡しといえるもので、遠い将来に遺産として受け取るのではなく、本当にお金を必要としている時期に受け取りたいという要望を叶えることができます。また、2500万円まで贈与税がかからないので、まとまった金額を贈与することができます。そして、この制度を使って贈与されたすべての財産は相続時に相続財産にカウントされますが、相続税の基礎控除以内に収まれば、相続税は課税されません。そのため、この制度を使うなら、財産が基礎控除を超えないことが重要です。
どうせ受け取るなら、これから増々お金が必要になってくる30歳ごろに受け取りたいと思う人は多いでしょう。「相続時精算課税制度」を利用すれば、そうした希望を条件によっては贈与税も相続税も払わずに実現できる可能性があります。
今の自分と将来の自分が得するために対策しよう
今回お伝えしたことは、現行の制度に則ったアドバイスであり、今後の税制改正によっては、有効でなくなる可能性も出てきます。特に、「相続時精算課税制度」は一度選択したら「暦年贈与」に戻ることができないため、慎重に検討する必要があります。相続はまだまだ先であることが見込まれるなら、「暦年贈与」で進めて、そろそろとなった時に「相続時精算課税制度」に切り替えてもいいでしょう。
「相続なんて早すぎる」「まだ考えたくない」と思っていた人も、少し相続に関心を持っていただけたでしょうか? 今の自分と将来の自分が得するために、早いうちから対策しておくと安心でしょう。
(文:石倉博子、イラスト:若林夏)
※この記事は2023年11月03日に公開されたものです